法律がイノベーション遂行の「妨げ」となる最近の事例は、「人間が自動車を運転しなければならない」(ドライバーは人間に限る)という道路交通法の規定である。全自動運転自動車というイノベーションの社会的普及委は、現行道路交通法のそうした規定を改定する必要がある。
事例1.蒸気自動車というイノベーションの社会的普及の「妨げ」となった19世紀イギリスにおける「赤旗法」
事例2.日本における電気自転車というイノベーションの社会的普及の「妨げ」となった「道路交通法」
事例3.セグウェイというイノベーションの社会的普及の「妨げ」となった「道路交通法」
事例4.銀行間のデジタルネットワーク(オンラインシステム)構築の「妨げ」となった「公衆電気通信法」
公衆電気通信法は1971年5月に改正されているが、それ以前の公衆電気通信法では公衆通信回線のデジタルネットワーク(オンラインシステム)の構築は、同法で禁止された「回線の共同利用や他人使用」に該当するものとしてできなかった。